不貞行為が認められない場合 離婚 慰謝料請求を考えた時

※不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。

 

但し証拠があっても法的に認めてもらえない場合が有ります。

 

 

  • ご主人が風俗店に通っている
  • 夫婦仲が破綻、家庭内別居していて夫婦生活が無い
  • 夫婦仲が破綻、別居していて夫婦生活が無い
  • 過去の(3年以上前)不貞行為
  • キスや食事だけで肉体関係が無い場合
  • メールだけのやり取りだけで肉体関係がない場合
  • 不貞行為と立証出来る証拠がない場合

 

 

 

上記の場合不貞行為とは認めてもらえませんが、ご主人が風俗店に通っていることを不快と思い何度も注意してもやめない場合は、それによって、精神的苦痛が生じ婚姻を継続し難い事由として離婚請求はできます。

 

不貞行為と認められても相手側に慰謝料請求ができない場合も有ります。

 

浮気している側が婚姻している事実を隠して、相手もその事実を全く知らなかった事に落ち度がない場合は相手側に慰謝料を支払う義務はありません。

 

 

また、不貞行為があった以前に夫婦仲が破綻している場合も支払う義務はありません。

 

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